土地の資産運用

operationお持ちの土地、活かせていますか?

「土地を持っているけど、どうしていいかわからず放置している」という方は少なくありません。しかし、それはとてももったいないことです。なぜなら土地は、ただ持っているだけでも税金がかかるからです。「できれば活かしたい」と、誰もが思われているのではないでしょうか。こんなお悩みをお持ちの方に向けて、倉敷市の不動産会社「叶う不動産」が、土地の資産運用について解説します。

こんなことでお困りではないですか?

こんなことでお困りではないですか?
  • 古家が建つ土地がある。このまま放置するわけにいかないが、解体費が捻出できない。
  • 何十年も貸している土地がある。権利関係を整理して土地を返してもらいたいと思っている。
  • 先の相続で共有にした土地がある。権利関係を整理して単独で自由に利用したい。
  • 未相続のままの何十年も放置している土地がある。
  • 狭くて単独での利用が難しい土地がある。
  • 道が狭い・地形が変形している・狭いなどの理由から利用が難しい土地がある。
  • 土地の境界が不明、又は境界についてお隣りとトラブルになっている。
  • 固定資産税が高い。税負担を軽くしたい。
  • 田舎にある土地の管理が行き届かない。
  • 貸していた土地を返された。早急に次の利用を考えたい。
  • ほとんど空き家状態の借家がある。残る入居者に立ち退いてもらって更地にしたい。

土地について、このようなお困りごとはありませんか? 土地は建物と同じように、毎年固定資産税が発生し、管理費用もかかります。さらに将来相続の場面になれば、相続税の負担も生じます。放置するのは得策ではありません。お早めにご相談ください。

家や土地は持っているだけでお金がかかる

家や土地は持っているだけでお金がかかる

家や土地などの不動産には、固定資産税(土地・建物の評価額×1.4%)がかかります。またその不動産がある地域によっては、さらに都市計画税(0.3%)も発生します。

たとえば、両親が住んでいた空家が建っている土地(家・土地を合わせた評価額「課税標準額」800万円)を相続したと想定すると、1年にかかる固定資産税+都市計画税は13万6千円。これを毎年支払い続けなくてはなりません。

課税標準額800万円の土地(家・土地を合わせた評価額)の場合
土地(家・土地の固定資産税) 800万円×1.4% 112,000円
都市計画税 *1 800万円×0.3% 24,000円
合計   136,000円

※1:地域によっては都市計画税がかかります。

また家は人が住まなくなるとどんどん劣化します。放置すると瓦の落下や壁の倒壊、庭木の荒れ、害虫・害獣が発生し、近隣トラブルを招く原因に。相続した家が遠方にある場合、定期的に管理に行くだけでも交通費や宿泊費がかかり、もし管理を業者に委託すれば、その費用を支払わなくてはなりません。

では「家を取り壊して更地(さらち)にすればいいのか」というと、そうとも限りません。なぜなら土地に自らの居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用の建物がある場合は「住宅用地に対する課税標準額の特例措置」という特例が適用されているからです。この特例により、住居1戸につき敷地200平方メートルまでは、固定資産税が6分の1(敷地200平方メートルを超える部分は3分の1)に軽減を受けているものが、更地になると特例の対象から外れてしまいます。

つまり家を取り壊して土地だけになってしまうと、解体作業費がかかった上に、この特例から外れて固定資産税があがってしまうのです。住んでいない家が建つ土地をどうするかについては、こういった現実をふまえて考えることが大切です。

土地を活用した資産運用の方法

土地をうまく活用できれば資産運用が可能になります。活用方法には、次のものが挙げられます。

賃貸物件としての活用方法

賃貸物件としての活用方法

人が住まなくなった家は、通気や換気が行われずにカビ・サビが発生したり、配管ほかの設備が劣化したりして資産価値を下げてしまいます。賃貸物件として人が住むことで、このような老朽化を防ぐことが可能です。
貸すためにはある程度リフォーム工事などの初期投資がかかりますが、専門家に相談することで要所をおさえた工事で費用を節約できる可能性があります。今後は借主自らリフォームするDIY型賃貸借の契約の普及もすすむものと思われます。

古い建物を取り壊し、新たに賃貸建物を建てて活用する方法

アパートやマンションを建築した場合、一定の要件を満たすことにより不動産取得税、固定資産税の軽減を受けることができます。

アパートやマンション経営は相続対策としてもよく使われる方法ですが、立地や投資額に対するリターンを長期的視点から分析する必要があります。次の相続だけでなく、次の次の相続まで考えて取り組む必要があります。

その他の活用方法

その他の活用方法

土地を第三者に貸す方法もあります。
立地によっては、店舗・事務所・工場・倉庫等の事業用に賃貸することで長く安定的に活用できる場合もあります。事業用の場合も、土地所有者自らが建物を建てて貸すこともあれば、建物は借主に建ててもらうこともできます。自らの投資に見合うリターンが得られるか、節税効果や相続対策はどうなるのか、将来性も含め総合的に判断することが必要です。
空き地を駐車場やコインパーキングにしたり、トランクルームや資材置き場に活用する方法もあります。これらはあまり大きな初期投資を必要とせず、比較的短期の契約もできます。将来は何か別のことに使うお考えのある土地も、それまでの間は有効に活用できます。

土地活用にはリスクもあります

土地の活用方法にはさまざまなものがありますが、賃貸物件や駐車場の経営には管理維持費が発生する上に、どうしても面倒ごとを避けて通れないのも事実。
収益性や節税効果と比較して、維持管理の手間、市場や環境の変化・自然災害や事故などの事業リスクの負担が重いと感じる場合は、売却をおすすめします。
今ある土地に固執せず、売却して現金化したものを新たな切り口の資産運用・資産管理に投資することも一案です。

「叶う不動産」ではお客様の大切な土地を、責任を持って売却させていただきます。お持ちの土地についてお困りごとがあれば、お気軽に当社までご相談ください。