flow不動産売却に関わる
「お金」について
不動産売却には、さまざまな費用が発生します。中でも関わる税金は複数あり、あらかじめ知識を持っておくことが大切。こちらでは倉敷市の不動産会社「叶う不動産」が、不動産売却に関わる「お金」について解説します。併せて不動産売却の流れもご覧ください。
不動産売却で発生する税金
不動産を売却すると、以下の税金がかかります。
Reason1 | ![]() |
所得税・住民税 | 売却益にかかる 税金 |
---|---|---|---|
Reason2 | ![]() |
印紙税 | 売買契約書に貼ることで 納付する税金 |
Reason3 | ![]() |
消費税 | 納める義務がある方のみ かかる税金 |
Reason4 | ![]() |
登記費用 | 不動産の 所有権移転・抵当権抹消費用 |
1.所得税・住民税
不動産売却で利益が出た場合、「譲渡所得税」が発生します。譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なります。その区切りとなるのは5年。不動産売却をした年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期、5年を超えていたら長期とみなされ、それぞれ以下のような税率になります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所有期間 | |||
---|---|---|---|
長期区分 | 短期 | 長期 | |
期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減自立の特例 |
居住用 | 39,63% (所得税30,63% 住民税9%) |
20315% (所得税15,315 住民税5%) |
①?課税譲渡所得6,000万円以下の部分14,21%(所得税10,21%・住民税4%) ②?課税譲渡所得6,000万円超の部分20,315%(所得税15,315%・住民税5%) |
非居住用 | 39,63% (所得税30,63%+住民税9%) |
20315% (所得税15,315%+住民税5%) |
2.印紙税
不動産の売買契約書には印紙を貼り、これによって印紙税を納めます。契約書は通常売主様と買主様とで各1部、計2部作成し、印紙税は一般的に売主様・買主様それぞれで負担します。
なお2014年4月1日~2020年3月31日までの期間に作成される契約書については、軽減税率が適用されます。契約金額ごとの税額は以下のとおりです。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円を超え 50万円以下 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 5千円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 3万円 |
3.消費税
不動産売却における消費税は、かかるケースとかからないケースがあります。個人の方が売却する場合は非課税ですが、事業者が事業に関する不動産を売却した場合には、消費税を買主様から預かります。
ただし消費税が課税されるのは建物のみで土地にはかかりません。なお不動産売却が成立したときに不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。
4.登記費用
不動産売却にあたっては、売主様から買主様に所有権を移転するための登記費用と、売主様の住宅ローンの抵当権を抹消するための登記費用が発生します。一般的に、所有権移転のための登記費用は買主様が負担し、売主様が売渡証書の作成費用を負担します。抵当権抹消の登記費用は売主様が負担します。
これらの代行手続きは司法書士がおこない、売渡証書作成費用は約1~2万円、抵当権抹消登記費用は1件約1~2万円ほどの報酬が必要です。
売却益が出た場合は
不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税が発生します。これは分離課税方式のため、給与所得とは別に、確定申告で納税する必要があります。
総合課税 | 分離課税 |
---|---|
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会社勤めで会社が源泉徴収を行っている場合、通常年末調整だけで済みます。しかし不動産の譲渡所得などほかに何らかの収入があった場合には、翌年の2月16~3月15日の間に、税務署で確定申告を行わなければなりません。
「もっとくわしく知りたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。
不動産売却の流れ
「叶う不動産」の不動産売却の流れです。もし不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- Step01 お問い合わせ・ご相談
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ご自宅や所有されている不動産(土地・建物)の売却をお考えの方は、お電話またはメールフォームよりお問い合わせください。担当者がお話を伺い、訪問査定(無料)の日程をご相談させていただきます。
- Step02 訪問査定
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知識・経験が豊富なスタッフが現地に伺い、実地調査を元に査定を行います。事前に準備していただくものをお伝えしますので、ご用意ください。
- Step03 媒介契約の締結
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当社と不動産売却の媒介契約を締結していただきます。売り出し価格や販売活動の内容にご納得いただいた上で契約に進みますので、ご安心ください。なお、媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。それぞれの内容も説明いたしますので、売主様のご希望に合ったものをお選びください。
- Step04 販売・広告活動
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不動産流通標準情報システム「REINS(レインズ)」に不動産情報を登録します。ほかにも不動産情報サイト「住まいる岡山」や「アットホーム」などポータルサイトへの情報掲載、折り込みチラシやポスティングなどさまざまな広告活動を行い、広く購入希望者を募ります。
- Step05 売買契約の締結
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購入希望者が現れ、内覧などを経て売主様・買主様とで売買の条件について合意をいただきましたら、売買契約書を取り交わして契約を締結します。このとき、買主様から売主様へ手付金が支払われます。
- Step06 お引き渡しの準備
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買主様の立ち会いの上で、電気・ガス・水道・水回りの設備ほか、住宅設備の状況について確認作業を行います。またお引き渡しに向け、所有者の移転手続きをスムーズに進められるよう必要書類を準備します。
- Step07 残金決済・お引き渡し
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買主様から残代金が支払われると、決済が完了します。買主様に鍵をお渡しすれば、売買も完了です。住宅ローンの抵当権が付いている場合には、お引き渡しまでに抵当権抹消手続きを済ませておくことが必要です。