土地を相続した!【不動産相続】

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inheritance建物・土地……不動産を放置している方へ

建物・土地……不動産を放置している方へ

倉敷市の不動産会社「叶う不動産」では、相続に伴い発生した空き家・空地・農地の売却をサポートさせていただいています。また売却以外にも、管理のご依頼にも対応させていただきますのでご相談ください。

「親から相続した実家や土地。遠方でどうしていいかわからず、空き家・空地になっている」──こうお悩みではありませんか? 「相続」と聞くとプラスになるイメージがありますが、うまく活用できなければ「損」につながってしまいます。スパッと売却するのも、選択肢の一つです。不動産相続におけるお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

相続した空家・空地・農地でお困りではありませんか?

相続した空家・空地・農地について、以下のようなお困りごとはありませんか? 「叶う不動産」は豊富な知識と実績を元に、お悩みを解決するご提案をいたします。当てはまるものがある場合には、お気軽にご相談ください。

Case 01

Case 01

親から相続した家を
長年空き家のまま
放置している

Case 02

Case 02

遠方の空き家を
きちんと管理したい

Case 03

Case 03

相続について相談できる
ところを知りたい

Case 04

Case 04

農業を継ぐ者がいないので
元気なうちに何とかしたい

Case 05

Case 05

高齢の親がひとり暮らしを
しているが施設に
入ることになった

Case 06

Case 06

いまある空き家を
売却したい

まずはお早めのご相談を!
空き家・空地・農地の放置はさまざまな問題を招きます!

空き家・空地の問題について

空き家・空地の問題について

高齢化社会が進む昨今、全国的に空き家が増え続けています。その割合は、実に10軒に1軒以上。これは大きな問題となっています。空き家が増え続ける理由には、亡くなった親から相続した実家に住む人がおらず、放置されていることが挙げられます。

空き家や空地の問題として挙がるのは、以下の項目です。

空き家・空地の問題について

  • 建物の老朽化、荒れた庭木で景観が悪化する
  • 老朽化した家の壁が倒れたり、庭に害虫・害獣が住みついたりして近所の方に危険が及ぶ
  • 不法侵入や不法投棄が行われ、犯罪の温床になる
  • 固定資産税を毎年支払わなくてはならない
  • 適切に管理されない空き家は「特定空き家」とみなされ、「特定空き家」に指定されると固定資産税軽減の特例から外れ税金があがる など

適切に管理・活用できる家・土地は利益につながりますが、ただ放置している状態では、残念ながら「損」を生んでしまいます。どうしていいかわからない状態なら、売却も視野に入れて不動産の専門家に相談しましょう。

農地の相続について

農地の相続について

「農地」を相続する場合は、宅地以上にその後の管理が欠かせません。放っておくとあっという間に荒れてしまい、雑草や害虫が周囲の農地に害を及ぼすようになります。耕作や管理をひとに任せることもできますが、将来的に自らが農業していく可能性がないのであれば、将来家を建てる予定などない農地は売却するか、立地によっては店舗・工場倉庫、駐車場などの事業用に貸すことをおすすめします。

相続してすぐ売るべき理由

相続してすぐ売るべき理由

「実家を相続したけど、思い入れがあってすぐに売る気にはなれず、そのままにしている」という方は多いのではないでしょうか。しかしそのまま放置し、いずれ有効活用できる目途がないのであれば、できるだけ早く売却したほうがお得になります。

家や土地を売却したとき、購入時より高い金額で売れ利益が出た場合には、譲渡所得税が課せられます。たとえば実家を相続した場合、立地がよく購入したときよりも高く売れた場合には、譲渡所得税も上がるため注意が必要です。

しかし通常、譲渡所得税率は保有期間が長いほど低くなるものの、相続税の申告期限から3年以内に売却することで税負担は軽くなります。なぜなら売却価格から差し引く費用に売却した土地・建物の相続税を加算でき、課税対象となる譲渡所得を減らせるからです。

また、親が住んでいた自宅が空き家になり、それを相続した場合、ある一定の要件を満たすことで譲渡所得から3,000万円を控除できる特例もあります。なお、この特別控除は、令和5年12月31日までの売却が対象となっていますので注意しましょう。

~空き家対策特別措置法とは?~

2015年2月26日に施行された「空き家対策特別措置法」。正式名は「空き家対策の推進に関する特別措置法」です。進む高齢化社会の影響で増え続ける空き家が招く問題を危惧して、定められました。

空き家対策特別措置法では、空き家の所有者を把握して立ち入り調査を行い、適切な対処を取るためにさまざまな変更点が生まれました。

たとえば適切な管理が行われず、そのままでは倒壊などの危険を招くとみなされ「特定空き家」に認定された空き家は、小規模住宅用地の特例の対象から除外され、固定資産税6分の1(200平方メートルを超える住宅用地の場合は3分の1)の軽減措置を受けられなくなります。

空き家の放置は、近隣の方へ迷惑をかけるだけでなく、所有者にもさまざまな負担が生じます。ただ放置しているのであれば、早めに売却を検討されることをおすすめします。