令和7年税改正大綱/相続税の物納制度が使い易く

令和7年税改正大綱/相続税の物納制度が使い易く

相続税は金銭で一括納付することが原則です。
但し、この納付が難しい場合には現預金による一部納付後の相続税について延納や物納する方法があります。
そしてこの延納によっても納付することが困難な場合に限って物納が適用できることになっています。つまり、物納を利用したいと思っていても、延納を利用すれば相続税を納付することが可能であると判断される場合には、そもそも物納申請すらできない取扱いです。
 
延納可能年数は最長20年と決まっているので、20年間で相続税を納付することができると判断された場合は物納はできないことになるわけですが、
 
令和7年の税制改正大綱では平均余命を延納可能年数の上限が設けられる予定です。
具体的には、物納申請者の平均余命を延納可能年数の上限として、余命の間に物納できるか否かを判断することになります。つまり、高齢の相続人が物納したい財産を相続して、余命では延納可能額が少なくなり納付が困難と判断されれば物納制度が利用し易くなることに。(なるほど)
 
そして、物納が認められるケースの場合、底地を物納する方法があることを知りました。例えば、相続財産であるアパートの土地を物納することができる可能性があるようです。物納後は国に地代を払いながらアパート経営を継続することに。
ほほぅ・・ と思う物納の活用方法です。
 
 
 
土地持ちさんの中には物納予定地を準備していらっしゃる方もあると思いますが
資産税に強い税の専門家からアドバイスをいただいて、適宜見直したり、新たな知恵を取り入れたりなどなさってください。
 
 
叶う不動産は税の専門家ではないのでアドバイスはできませんが、不動産を取り扱う専門家としてこのような情報に注目しています。
私たちの気づきがお客様のお役に立てれば幸いです。

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