使用貸借(親の土地で子が駐車場経営

親の土地を子が無償で借りて
子がアスファルト舗装をおこない駐車場経営
アスファルト舗装した施設を貸すのだから
その収入は子の所得になる節税方法
よくある話でした。
でも、
国はその取扱いを変え、
【アスファルト舗装等の簡易な構築物くらいでは実質所有者は親のままだ】として
過去に遡り
親の所得と判断した判決(令和4年大阪高裁)
親から子への贈与と判断した判決(令和5年国税不服審判所判決)
でています。
ずっと昔からそうしているので大丈夫と思い込んでいる節税対策はありませんか?
ときどき確認と見直しが必要かもしれません。
不動産の節税対策にもブームがあるような気がします。
一時、有効な方法であっても
いきすぎた節税方法は国も対策をとってくるので
叶う不動産では
日頃から税に関する時事ニュースは関心をもって聞いています。
ちょっとした気づきがお客様のお役に立てれば幸いです。
監修者情報

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代表取締役
六車 優佳




