相続土地国庫帰属制度
相続した利用しない土地を手放す制度です
令和5年4月27日から始まったこの制度
弊社にも既に数件のご相談がありました
申請できる土地は相続や遺贈により取得したものであり
売買で取得したものは含まれません
相続放棄によらず
利用しない土地だけを手放すことができる
待ち望まれた制度で
関心をお持ちの方は多いのではないでしょうか
本制度の概要や、費用・手続きはインターネットから取得することもできますが
先日、法務局にいくと
全72ページで詳しく説明された冊子がおいてあり
「ご自由に」とあったので私も1冊いただきました
よくよく読んで知識とし、皆様のお役にたてるようになりたいと思っています