所有者不明土地(建物)管理人」民法改正により2023年4月1日スタート

所有者不明土地(建物)管理人」民法改正により2023年4月1日スタート

これまで
所有者が行方不明(住所不明)の場合には、「不在者管理人」を
相続で、相続人がいるのか不明なら、「相続財産管理人」を
裁判所で選任してもらっていましたが、
特定の土地建物に限らず「そのひとの全財産」の管理人となるのでなかなか使いづらい面がありました
 
 
2023年4月1日民法改正により
特定の土地建物のみに特化して管理する
「所有者不明(建物)管理人」の制度がスタートしました
 
この制度を使って
特定の不動産の管理人を裁判所に選任してもらい、以後は選任された管理人との間で売買の交渉ができるようになります
共有持分に対して管理人を選任してもらうことも可能です
 
 
新たな制度はこれまでよりも使いやすく
所有者が不明、相続人が不明のためにどうしようもなかった不動産を売ることができる・買うことができるはずです
 
 
同じく改正された
共有持分の土地は所有者持分の過半数以上の同意で可能に(改正前は全員の同意)と
 
新たな制度
所有者不明共有者持分譲渡(持分の過半数等の制約なしに売却できる)で
 
 
あきらめていた不動産の売却が可能になりました
 
 
ますます増えている放棄地や管理不全土地、老朽空き家の問題解決に大変有効だと思います
 
 
 
 
 
 
新しい制度なので
叶う不動産でもまだ実績はありませんが、
これらの理由で不動産の売却をあきらめていた方のお力になれるようサポートさせていただきますので、ご相談ください